平成22年1月12日施行
第1条(運営管理)
一般社団法人 e3Grip Association(以下法人という)が運営管理を行う。
第2条(目的)
当法人は、医療、教育、スポーツ、フィットネス等を通じて、当法人が指定する運動補助器具やトレーニング用品の普及およびその技術指導やトレーニングの開発と普及およびその指導を行い、もって子どもから高齢者まで全国民の健康増進及び運動能力の向上に資することを目的とする。
また、解剖学、運動学、生理学を利用した運動やトレーニング方法を研究し、メンバーの技術習熟と指導方法を学ぶことを目的とする。
また新しい運動やトレーニング方法の開発と普及に努めることを目的とする。
第3条(メンバー資格)
メンバーは、当法人の趣旨に賛同し、下記に該当する方で当法人の認めた方とする。
1. 当法人の目的に同意する方。
2. 当法人のメンバーとしてふさわしい、品位のある方。
3. 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方。
4. 暴力団等に関係していない方。
第4条(メンバー資格の期間)
メンバー登録の手続きでメンバーになった日から、その年度末(3月末日)までをメンバー資格の期間とする。
第5条(メンバー登録の手続き)
当法人にメンバー登録を希望される方は、当法人が定める登録手続きを行い、当法人の承認を得て、当法人に登録料を納入し、当法人が確認してからメンバー登録が完了する。後日、当法人からメンバーズカード発行される。
第6条(登録料)
1. メンバーは、当法人が定めた登録料5,000円を当法人に納入しなければならない。いかなる場合も、登録料は返却しないものとする。
2. 登録料の納入方法は、当法人が別に定めた金融機関への口座振り込みのみとする。
第7条(メンバーズカード)
1. 当法人は、メンバーに対しメンバーズカードを発行する。
2. メンバーが当法人の主催する講習会等に参加する場合には、メンバーズカードを提示する。
3. メンバーズカードの譲渡はできない。
4. メンバーズカードを紛失した場合、所定の手続きを行い、当法人が定めた再発行手数料1,050円を当法人に納入しなければならない。
第8条(メンバー資格の更新)
年度初め(4月1日〜4月30日)に、所定の手続きを行い、当法人が定める登録料5,000円を当法人に納入し、当法人が確認してからメンバー資格の更新が完了する。後日、当法人からその年度のメンバーズカードが発行される。
第9条(除名)
メンバーが下記の一つでも該当した場合、当法人の判断によりメンバーを除名できる。また、一旦納入された登録料は、いかなる場合においても返却はしない。
1. 本規約その他当法人の定める規約に違反したとき。
2. 当法人の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱したとき。
第10条(退会)
1. 当法人から退会を希望される方は、当法人が別に定める退会手続きを行い、当法人が確認してから退会することができる。
2. 一旦納入された登録料は、いかなる場合においても返却はしない。
第11条(メンバー資格の喪失)
メンバーが下記の一つにでも該当した場合その資格を失うものとする。また、一旦納入された登録料は、いかなる場合においても返却はしない。
1. メンバーが退会したとき。
2. メンバーが除名されたとき。
3. メンバーが死亡したとき。
4. 当法人が解散したとき。
5. 登録時虚偽の申告をしたとき、及び第3条(メンバー資格)の条件に不適合になったとき。
第12条(当法人の損害責任の免除)
1. 当法人は、当法人が主催する講習会等の参加中における人的、物的事故について一切の損害賠償の責任を負わない。
2. メンバーは、自己の責任と危険負担において当法人が主催する講習会等に参加しなければならない。
3. 当法人は、メンバーが当法人の主催する講習会等の参加中に生じた盗難や損害等の事故については、一切の責任を負わない。但し、当法人に故意または重大な過失があった場合には、その限りではない。
4. メンバーは、自己の健康管理に基づいて当法人が主催する講習会等に参加しなければならない。当法人が主催する講習会等の参加中に疾病の発生、悪化その他の健康上の傷害を生じた場合でも、当法人は一切の責任を負わない。
第13条(メンバーの損害賠償責任)
メンバーは、当法人が主催する講習会等の参加中、自己の責任に帰すべき理由により、当法人または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
第14条(変更の手続き)
メンバーは登録手続き時の住所または連絡先等に変更のあった場合、速やかに当法人が別に定める変更手続きを行わなければならない。
第15条(メンバーの特典)
1. 当法人が主催する講習会等に参加することができる。
2. 当法人が設けるウェブサイトのメンバー専用ページが閲覧できる。
第16条(登録料の変更)
当法人は規約に基づいて、メンバーが負担すべき登録料を社会情勢の変動等に応じて変更することができる。
第17条(本規約の改正)
本規約の改正、変更は当法人がこれを行い、ウェブサイト上に掲示するものとする。またその効力は全てのメンバーに及ぶものとする。